被扶養者になれない方
次に該当する方は、被扶養者資格はありませんので、このチャートは適用されません。
- 健康保険に加入すべき者(労働時間および労働日数が通常就労者の概ね3/4以上就労する者)
- 国民健康保険に加入すべき者 (サラリーマン以外の者。ただし、収入(社会保険給付金等すべての収入)が年額130万円(日額3,612円)未満(満60歳以上または障害厚生年金およびこれに類する障害年金受給者は年額180万(日額5,000円)未満の者)を除く)
- 預貯金等金融資産により生計を維持する者、または維持できる者
- 健康保険法施行区域外(海外)に永住する者、または海外永住者で一時入国する者 (海外勤務者が帯同する家族、就学中の海外留学生は永住とはみない)
- 義務教育修了の者(配偶者、就学中の者、直系尊属、障害者または長期疾病者を除く)
- 日本国内に住所を有していない者(海外留学等、一定の例外あり)、または医療滞在ビザ、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した者