公共職業安定所に行っていない離職票保有期間、失業給付金給付制限期間、待期期間および受給期間にある方をいい、給付金受給延長期間にある方を除きます。
本人の貯蓄金、退職一時金、生命保険金、債券、株式等の有価証券等の金融資産一切をいいます。
「全日制教育機関」に就学している者をいいます。
全日制教育機関とは、学校教育法に定める学校、専修学校および各種学校で、修業年限が1年以上、1週あたり4日以上の登校ならびに概ね20時間以上の受講を要するものです。海外留学はその都度審査します。
日常の生計費(住居費、食費、水道光熱費、通信費、新聞代、その他の日常生活費)を扶養義務者の中で一番多く支出(負担)していることをいいます。また、認定対象者を扶養する人が他にいない特別な事情がある等、総合的に判断します。
援助は原則として毎月単位(やむを得ない場合は2ヵ月分送金を限度)です。
認定対象者と被保険者が別居している場合には、次による送金事実の証明が必要です(ただし、単身赴任および日本国内に就学する被扶養者は証明不要)。
同一住居に住み、家計(生活資金)を共同(共有)することをいいます。
次の場合は、同一世帯に該当しません。
勤労収入、事業収入、年金収入、利子収入、配当収入、不動産賃貸料収入、失業給付金、傷病手当金、出産手当金、休業補償給付金、生活扶助、その他実質的収入と認められるもの等すべてをいいます。
1年間の総収入をいい、給与所得者は年間支給総額をいいます。認定対象者に預貯金等の金融資産がある場合は、預貯金等の金額(有価証券は市場価格のあるものは時価、ないものは額面金額で評価)を認定対象者の平均余命年数で除した金額を年収に加算します。